警報発令時の措置

暴風警報(暴風以外は該当しません)、特別警報(大雨)または特別警報(暴風)が発令された際の措置
注意〕 特別警報とは、警報の発表基準をはるかに超える豪雨などが予想され、重大な災害の危険性が著しく高まっている場合、発表されるものです。

ケース1:泉佐野市を含む範囲(例:泉州全域)に上記の気象情報が発表された時、以下の1)から4)の措置をとります。

  1. 午前7時00分までに上記の警報または特別警報が解除になった場合→→平常どおり授業を行う。
  2. 午前7時を過ぎてから8時00分までの間に解除になった場合
     →→6、7限授業の日…10時25分からSHR、その後「3・4・5・6・(7)」の授業
     →→4限授業の日…10時25分からSHR、その後「3・4・1・2」の授業※昼食必要
  3. 8時を過ぎてから11時00分までの間に解除の場合
     →→6、7限授業の日…13時10分からSHR、その後「5・6・(7)」の授業
     →→4限授業の日…13時10分からSHR、その後「1・2」の授業
  4. 午前11時を過ぎて、なお上記の気象情報が発令中の場合
     →→休業とする

ケース2:泉佐野市には発表されていないが、自宅や通学経路に上記が発表されている時や自宅周辺の状況で登校が困難な時

無理して登校せず、学校に連絡してください。

※登校時は強風等周辺に十分注意すること