PTA規約

大阪府立佐野高等学校PTA規約

第1条(名称)
本会は、大阪府立佐野高等学校PTAと呼び、事務局を同校内に置く。
第2条(目的)
本会は、保護者と教職員とが相互に協力して、生徒の健全な成長をはかることを目的とする。
第3条(方針)
本会は、教育を本旨とする民主的な団体として活動し、特定の宗教や政党に関与せず、営利を目的とするような行為は行わず、また学校運営にも干渉しない。
第4条(会員)
本会の会員となることのできる者は、次のとおりである。
(1)本校に在籍する生徒の保護者、またはこれに代わる者。(以下保護者という)
(2)本校の校長および教職員。
(3)本会の趣旨に賛同する者で、協議委員会の承認を得た者。
第5条(経理)
本会の経費は、会費及び他の収入による。会費は会員1人につき年額4000円とし、会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6条(役員、会計監査)
本会の役員及び会計監査は、次のとおりとする。
(1)会長 1名 保護者のうちから選ぶ。
(2)副会長 3名 保護者のうちから選び、1名は女性とする。
(3)書記 2名 保護者のうちから1名、教職員1名とする。
(4)会計 2名 保護者のうちから1名、教職員1名とする。
(5)会計監査3名 会長が委嘱する。(保護者のうちから2名、前年度役員のうちから1名)
役員、会計監査の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第7条(役員、会計監査の任務)
役員、及び会計監査の任務は、次のとおりである。
(1)会長は本会を代表し、会務を統轄する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。
(3)書記は本会の活動状況を記録し、各種会合の通知をする。
(4)会計は本会の財産を管理し、会計事務の処理、会計報告を行う。
(5)会計監査はその年度の会計を監査し、総会においてその結果を報告する。
第8条(役員の選出)
(1)役員は、総会において会員の無記名投票により多数決をもって選出する。なお、立候補者は、総会の1週間前までにその旨事務局に届け出ることを要する。
(2)役員の立候補のない場合は、会長が推薦委員若干名を指名し、推薦委員は次期役員を推薦して総会の承諾を受ける。推薦委員長は推薦委員の互選とする。
第9条(顧問)
(1)顧問は協議委員会の承認をえて、若干名置くことができる。
(2)顧問は協議委員会の提起する事項について意見を述べることができる。
第10条(委員会)
本会に次の委員会をおく。各委員長及び委員は、会長が委嘱する。
(1)学年委員会 家庭と学校との連絡を密にするため、各学年に学年委員会を置く。各学年委員会は、委員長1名、副委員長若干名、及び各学級若干名の学級委員をもって構成する。
(2)専門委員会 本会に必要な事項の研究企画にあたるため、次の専門委員会を置く。専門委員会は、委員長1名、副委員長若干名、委員若干名をもって構成する。
ア.企画委員会 イ.広報委員会 ウ.進路教養委員会
エ.文化体育委員会
第11条(協議委員会)
協議委員会は、役員、学年委員会の正副委員長、専門委員会の正副委員長、会計監査(保護者)、校長及び学校教職員若干名をもって構成し、本会の運営企画にあたる。
第12条(総会)
(1)総会は全会員を持って構成され、本会の最高決議機関である。
(2)総会の定足数は、全会員の5分の1とする。(ただし、委任状を含む。)
決議は出席者の過半数の同意を要する。
(3)定例総会は、原則として年1回会長が召集し、次の事項を決定する。
ア.前年度事業・決算の報告と承認
イ.事業計画と予算の審議
ウ.役員の選出
エ.その他重要事項の審議
(4)臨時総会は、協議委員会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上
の要求があった場合に、会長が召集する。
第13条(改正)
この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の賛成により改正することが
できる。ただし、総会の1週間前までに改正案を全会員に知らせておかなければ
ならない。

付 記 この規約は昭和59年4月1日から実施する。
昭和62年5月、昭和63年5月、平成7年5月、平成9年5月、
平成10年5月、平成11年5月、平成17年5月、平成18年5月
平成19年5月  一部改正