大阪府立佐野高等学校PTA規約
第1条(名称)
本会は、大阪府立佐野高等学校PTAと呼び、事務局を同校内に置く。
第2条(目的)
本会は、保護者と教職員とが相互に協力して、生徒の健全な成長をはかることを目的とする。
第3条(方針)
本会は、教育を本旨とする民主的な団体として活動し、特定の宗教や政党に関与せず、営利を目的とするような行為は行わず、また学校運営にも干渉しない。
第4条(会員)
本会の会員となることのできる者は、次のとおりである。
(1)本校に在籍する生徒の保護者、またはこれに代わる者。(以下保護者という)
(2)本校の校長および教職員。
(3)本会の趣旨に賛同する者で、実行委員会の承認を得た者。
第5条(経理)
本会の経費は、会費及び他の収入による。会費は会員1人につき年額4,000円とし、会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6条(役員、会計監査)
本会の役員及び会計監査は、次のとおりとする。
(1)会長 1名 保護者のうちから選ぶ。
(2)副会長 3名 保護者のうちから選び、1名は女性とする。
(3)書記 3名 保護者のうちから2名、教職員1名とする。
(4)会計 2名 保護者のうちから1名、教職員1名とする。
(5)会計監査3名 会長が委嘱する。(保護者のうちから2名、前年度役員のうちから1名)
2 役員、会計監査の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第7条(役員、会計監査の任務)
役員、及び会計監査の任務は、次のとおりである。
(1)会長は本会を代表し、会務を統轄する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。
(3)書記は本会の活動状況を記録し、各種会合の通知をする。
(4)会計は本会の財産を管理し、会計事務の処理、会計報告を行う。
(5)会計監査はその年度の会計を監査し、総会においてその結果を報告する。
第8条(役員の選出)
(1)役員は、総会において会員の無記名投票により多数決をもって選出する。なお、立候補者は、総会の1週間前までにその旨事務局に届け出ることを要する。
(2)役員の立候補のない場合は、会長が推薦委員若干名を指名し、推薦委員は次期役員を推薦して総会の承諾を受ける。推薦委員長は推薦委員の互選とする。
第9条(顧問)
(1)校長及び前会長を顧問とする。
(2)前項以外に実行委員会の承認をえて、若干名置くことができる。
(2)顧問は、実行委員会の提起する事項について意見を述べることができる。
第10条(委員会)
本会に必要な事項の研究企画にあたるため、次の委員会をおく。各委員長及び委員は、会長が委嘱する。
(1)学年委員会 家庭と学校との連絡を密にするため、各学年に学年委員会を置く。各学年委員会は、委員長1名、副委員長若干名、及び各学級若干名の学級委員をもって構成する。
(2)専門委員会 本会に必要な事項の研究企画にあたるため、次の専門委員会を設置する。専門委員会は、委員長1名、副委員長2名、委員若干名をもって構成し、各委員長および委員は、会長が委嘱する。
ア.行事企画委員会 イ.広報委員会 ウ.進路教養委員会
第11条(実行委員会)
実行委員会は、役員、専門委員会の正委員長、会計監査(保護者)、校長および学校教職員若干名をもって構成し、本会の運営企画にあたる。
第12条(総会)
(1)総会は全会員をもって構成され、本会の最高議決機関である。
(2)総会の定足数は、全会員の5分の1とする。(ただし、委任状を含む。)
決議は出席者の過半数の同意を要する。
(3)定例総会は、原則として年1回会長が招集し、次の事項を決定する。
ア.前年度事業・決算の報告と承認
イ.事業計画と予算の審議
ウ.役員の選出
エ.その他重要事項の審議
(4)臨時総会は、実行委員会が必要と認めたとき、または会員の5分の1以上
の要求があった場合に、会長が招集する。
第13条(改正)
この規約は、総会において、出席者の3分の2以上の賛成により改正することが
できる。ただし、総会の1週間前までに改正案を全会員に知らせておかなければ
ならない。
付 記 この規約は昭和59年4月1日から実施する。
昭和62年5月、昭和63年5月、平成7年5月、平成9年5月、
平成10年5月、平成11年5月、平成17年5月、平成18年5月
平成19年5月、平成29年2月、令和元年5月、令和5年5月 一部改正